【確定申告】源泉徴収票添付が不要に!2通りの寄付金控除の計算とは?
毎年2月といえば、何を思い出しますか?
そう!『確定申告』の時期です。
「面倒くさい時期が来たか!」とか「領収書を少しでもまとめておけば良かった」と、思うことでしょう。
【目次】
源泉徴収票等の添付が不要!?
平成31年4月1日以後の申告に源泉徴収票や支払通知書の添付が要らなくなりました。
〜添付が不要になる主な書類〜
株式投資をやっている方で、配当金をもらっている方も提出書類が減ります。
公的年金受給者も対象になりますよ。
ただし注意していただきたい点があります。
- 確定申告書には、内容を記載する必要がある
- 税務署等で確定申告書を作成する際は、源泉徴収票が必要なので持参すること
要するに...
源泉徴収票や支払通知書の内容を確定申告書に記載する必要があるけど、源泉徴収票や支払通知書は提出しなくてよい
ということです。
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寄付金控除には、2つの計算方法がある
確定申告の控除に「寄附金控除」があるのをご存知ですか?
国や地方公共団体におさめるふるさと納税や認定NPOなどに寄付すると、確定申告の控除の対象になります。
対象となる寄付先や具体的な計算方法などは、国税庁のサイトや他のサイトを参照してください。
この記事では、寄附金控除の2種類の計算方法をご紹介します。
● 所得控除
(寄附金合計額 ー 2,000円) を 所得金額から控除
● 税額控除
・政党等寄附金特別控除の場合
(寄附金合計額 ー 2,000円)× 30% を所得税額から控除
・認定NPO法人等寄附金特別控除の場合
(寄附金合計額 ー 2,000円)× 40% を所得税額から控除
国税庁のサイトから確定申告書の作成を行う際、自動計算してくれます。
自分で懸命に計算しなくても確定申告書を作成することができるので、本当に便利です。
ただし寄附金控除をする際は、寄付先が控除の対象なのか必ず確認してください。
ご購読ありがとうございました。
おがわ りきやでした。
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